府中ピース・ベル法律事務所 > 個人の法律問題 > 離婚 > 養育費の取り決め重要なポイントを解説

養育費の取り決め重要なポイントを解説

離婚した場合、親権のない親であっても、子どものために養育費を支払う義務があります。

養育費とは、子どもの生活や教育に必要な費用のことで、これを受け取ることは子どもの権利です。

しかし、養育費に関してトラブルが起こることは少なくありません。

そこで、この記事では、養育費の取り決め方法や重要なポイントについて解説します。

 

 

養育費の取り決め方法は?

 

養育費の取り決め方法は、大きく分けて2つあります。

夫婦で話し合って合意する方法と、家庭裁判所で調停等を行って決める方法です。

 

①夫婦で話し合って合意する方法

夫婦で話し合って合意する方法は、複雑な手続きがなくもっともシンプルな方法です。

 

ただし、協議が成立した場合であっても、公正証書を残しておいたほうが良いです。

公正証書とは、公証人が作成する法的効力のある文書で、相手が養育費を支払わない場合には強制執行認諾文言付きの公正証書を債務名義として強制執行することができます。

 

②家庭裁判所で調停や審判を行って決める方法

夫婦で話し合っても合意できない場合や、相手が話し合いに応じてくれない場合は、家庭裁判所に申し立てて調停や審判を行うことができます。

調停とは、裁判官や調停委員が双方の間に入って仲介し、養育費に関する合意を目指す手続きです。

 

調停で話し合いがまとまれば、調停調書に内容が記載されて調停が成立します。

調停が不成立となった場合には、審判手続きを行うことが考えられます。

 

 

養育費について取り決めておくべき重要ポイント

 

養育費の取り決めをする際には、以下のようなことを決めておくことが重要なポイントとなります。

 

①毎月の支払額

養育費の支払額は、両親が協議して決めることが基本ですが、その際には、裁判所が示している「養育費算定表」を参考にすることが一般的です。

養育費算定表は、支払う側と受け取る側の収入のバランスや、子どもの数や年齢に応じて、養育費の月額を変える仕組みになっています。

養育費算定表で求められる金額を基準として、個々の事情を考慮して調整するのが適切です。

 

②支払いの期間

養育費の支払い期間は、両親の間で意見が合わないことが多いです。

成人するまで、20歳まで、大学を卒業するまでなど、さまざまな考え方がありますが、法律上決まったルールはありません。

養育費をいつまでに支払うかは、子どもの状況や将来の夢なども含めて、両親が協議して決めるべき問題です。

子どもが安心して暮らせるように、適切な支払い期間を設定しましょう。

 

③支払いの方法・時期

養育費の支払い方法は、ほとんどの場合、預金口座への振り込みとなります。

そのため、養育費を決めるときに、振込先の預金口座や、いつまでに振り込むかについても、ルールを決めておく必要があります。

 

④特別な費用に関する対応

毎月支払う養育費には、普通の生活費や公立学校の学費などが含まれています。

しかし実際には、子どもを育てる中で、私立学校の入学金や授業料、部活動や習い事の費用、塾や留学の費用、病気や怪我の治療費など、予想外の出費が発生することもあります。

このような出費については、通常の養育費の範囲には含まれませんが、本来は両親が公平に分担すべきものです。

そこで、上記のような費用を特別費用として位置づけておき、分担方法を事前に決めておくことが望ましいです。

特別費用については、具体的な場合ごとに協議して決めるのが理想的ですが、それが難しい場合は、あらかじめ一定の基準や割合を定めておくとトラブルを防ぐことができます。

 

 

離婚に関する問題は府中ピース・ベル法律事務所におまかせください

 

養育費は、離婚後も子どもの権利として保障されるべきものです。

養育費の取り決めは、夫婦で話し合って合意する方法と、家庭裁判所で調停や審判を行って決める方法があります。

どちらの方法を選択しても、養育費の金額や支払い期間などの重要な事項をしっかりと取り決めておくことが必要です。

特に、特別費用については、将来的な出費を見越して分担方法を定めておくことが望ましいといえます。

 

離婚や養育費に関する問題は、個々の事情によって異なります。

そのため、一般的な情報だけでは解決できない場合もあります。

そのようなときには、一度府中ピース・ベル法律事務所にご相談ください。

当事務所には、離婚や養育費に関する専門知識と豊富な経験を持つ弁護士が在籍しており、お客様の状況に応じた最適な解決策を提案します。

初回相談は1時間無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

よく検索されるキーワード