労働条件を一方的に変更されたら従わなければいけないの?
会社が一方的な判断で、労働者にとって不利益な方向に勝手に労働条件や就業規則を変更したり、新たな規定を勝手に追加したりすることを「不利益変更」といいます。
この記事では、労働条件の一方的な不利益変更に従う必要があるのかについて解説します。
労働条件の不利益変更とは
労働条件は、労働契約における重要な部分であり、労働者と使用者の合意によって決められるべきものです。
しかし実際には、労働者にとって不利益な内容に、使用者が労働条件を勝手に変更してしまうケースも少なくありません。
不利益変更の具体的な事例には以下のようなものがあります。
- 賃金(給与)や各種手当の減額
- 労働時間の延長や有給休暇の削減
- 職種や勤務地の変更
- 退職金の減額または廃止
- 懲戒事由を勝手に追加
- 福利厚生を廃止
- 労働時間を長くする
労働条件の不利益変更を労働者の同意なく行うことは、労働規約法9条により原則禁止されています。
一方的な労働条件変更(不利益変更)が認められる場合
就業規則を労働者の合意なしに、使用者が勝手に変更することは基本的にはできません。
しかし、労働条件の不利益変更であっても就業規則の変更に合理性があり、その就業規則が周知されている場合には、労働規約法10条により、変更が認められるとされています。
一方的な労働条件変更(不利益変更)への対処法
使用者から一方的に労働条件を変更された場合、労働者ができる対処法は以下の通りです。
- 使用者と話し合いを行う
- 労働組合や労働基準監督署へ相談する
- 法的手段を検討する
それぞれの内容について詳しくみていきます。
使用者と話し合いを行う
使用者に対し、労働条件の変更に同意できないことを伝え、話し合いを求めます。
変更の理由や根拠、代替案について双方で案を出し、互いに納得できる着地点を探ります。
労働組合や労働基準監督署へ相談する
労働組合がある場合には、組合に相談し、団体交渉を求める方法もあります。
労働組合がない場合には、労働基準監督署で助言や指導を求めることが可能です。
法的手段を検討する
上記の方法でも解決が難しい場合には、法的手段の検討も視野に入れてください。
裁判所に訴えを提起し、労働条件変更の無効を求めたり、具体的に経済的損失や精神的苦痛があった場合には損害賠償を求められます。
まとめ
使用者による労働条件の一方的な変更は、原則として認められていません。
使用者から不当な変更を求められた際には話し合いを行い、それでも解決が難しい場合には弁護士に相談してください。
弁護士は、法律に基づいた労働条件変更の妥当性や合法性の判断や、企業側との交渉代理、労働組合との連携などさまざまな面からサポートすることができます。
労働条件の一方的な変更によりお悩みの場合には、まずはお気軽に弁護士にご相談ください。
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