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離婚の慰謝料請求はどんな時に行える?

離婚の慰謝料とは、配偶者の不貞行為やDV等によって離婚することとなった場合に生じた精神的苦痛に対して、被害者が加害者に対して請求できる損害賠償金のことです。

離婚の慰謝料には、離婚自体が被害者にとって精神的苦痛となった場合に生じる離婚自体慰謝料と、離婚の原因となった不貞行為やDV等に対して生じる離婚原因慰謝料があります。

本稿では、離婚の慰謝料請求はどのようなときに行えるのかについて見ていきます。

 

 

離婚の慰謝料を請求できるケース

 

離婚の慰謝料を請求できる具体的なケースとしては、以下のようなものが挙げられます。

 

①不貞行為があった場合

配偶者が浮気をしたり、第三者と不倫関係にあったりした場合は、慰謝料を請求できる場合があります。

不貞行為があったことを証明するためには、写真、メールや探偵による調査報告書などの証拠が必要です。

また、浮気、不倫の場合には、配偶者だけでなく第三者に対しても慰謝料を請求することができます。

 

②暴力や虐待があった場合

配偶者があなたや子どもに暴力や虐待を加えたりした場合は、離婚の慰謝料を請求できる場合があります。

暴力や虐待があったことを証明するためには、医師の診断書やなどの証拠が必要です。

 

③悪意の遺棄があった場合

悪意の遺棄とは、配偶者が自分の意思で家庭を捨てて、別の場所に居住したり、連絡を絶ったり、他方配偶者を家から追い出した場合等を指します。

悪意の遺棄は、離婚の原因となる重大な事由の一つとされています。

悪意の遺棄をされた者は、その配偶者に対して離婚の慰謝料を請求することができる場合があります。

 

④その他離婚原因になる重大な事由があった場合

配偶者がギャンブルなどで多額の借金を作ったり、アルコール依存症になった場合等で、婚姻関係を継続することが困難になる重大な事由があると言える場合には、離婚の慰謝料を請求できる可能性があります。

 

 

離婚問題は府中ピース・ベル法律事務所におまかせください

 

以上のように、離婚の慰謝料を請求できるケースはさまざまです。

しかし、離婚慰謝料を請求できるかどうかは個別の事情によって変わります。

上記の例に該当する場合であっても慰謝料請求が認められない可能性もあります。

そのため、離婚の慰謝料を正しく請求するには、専門的な知識と経験が必要です。

 

当事務所には、離婚問題に強い弁護士が多数在籍しており、離婚の慰謝料に関する相談や交渉、裁判を行っています。

府中ピース・ベル法律事務所は、お客様の立場に立って、最善の解決策を提案します。

離婚の慰謝料にお悩みの方は、一度当事務所にご相談ください。

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