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未払いの残業代を会社に請求したい場合の対応方法とは

労働契約において定められた労働時間を超えて労働者が労働を行った場合、会社は労働者に対して、残業代を支払わなければならないのが原則です。

しかし、現実には、労働者に対して残業代の支払いを行なっておらず、労働監督署からの指導を受ける会社が後を絶ちません。

本記事では、残業代の割増率の考え方や、会社に残業代の支払いを請求する手順、集めるべき証拠等について解説をしていきます。

 

 

残業代の割増率について

 

残業には、法定内残業と法定外残業の2種類が存在します。

 

・法定内残業

法定内残業とは、会社が定める所定労働時間を超えるものの、法定労働時間(1日8時間・1週間40時間)を超えない残業のことを指します。

例えば、就業規則で定められた所定労働時間が7時間で、労働者が8時間の労働を行った場合、労働者は1時間の時間外労働を行ったことになります。

もっとも、8時間という労働時間は所定労働時間を超えるものの、法定労働時間は超過していないため、労働者は1時間の法定内残業を行ったことになります。

この場合、会社は割増賃金を支払う義務を負いませんが、1時間の労働に対応する時給を支払う義務を負います。

 

・法定外残業

法定外残業とは、法定労働時間を超える残業をいいます。

先ほどの例に則って説明すると、就業規則で定められた所定労働時間が7時間で、労働者が9時間の労働を行った場合、1時間は法定内残業、残りの1時間は法定外残業となります。

なお、法定外残業における割増率は以下のとおりです。

割増賃金の種類

割増率

時間外労働のうち月60時間までの部分

25%以上

時間外労働のうち月60時間を超える部分

50%以上

休日労働

35%以上

深夜労働

25%以上

 

 

残業代を請求するために集めるべき証拠

 

後述のように、会社に対して残業代を請求する手段はいくつか考えられますが、どの手段を選ぶ場合であっても、労働者が時間外労働を行ったことに関する証拠が必要となります。

代表的なものとしては、タイムカードの記録、出勤簿、日報などが考えられますが、これらの記録が手元にない場合であっても、帰宅前に家族に送信したライン、時間外労働を行なっていたことを記録した日記等も証拠として有用です。

 

 

未払い残業代を請求するための手段について

 

①会社との交渉

後述する法的手段を講じるよりも、まずは会社との交渉を行うことが先決であるということができます。

残業代の未払いが発生していることにつき、会社がどのような理由を主張するか、残業代が支払われる見込みがどの程度あるかによって取るべき対応も変わってきますし、そもそも、給与未払いは故意的なものではなく、会社のミスに過ぎない可能性も存在するからです。

 

②労働基準監督署への申告

会社との交渉を経ても、会社から残業代が支払われる見込みがない場合、労働基準監督署への申告を行いましょう。

先述した証拠とともに、残業代未払いの事実を労働基準監督署に申告した場合、労働基準監督署が会社に対して指導を行なってくれる場合があります。

労働基準監督署からの指導に、法的な拘束力はありませんが、労働者本人が交渉を行った場合に比べて、会社が残業代を支払う可能性は高いということができます。

 

③支払い督促の申立て

上記2つとは異なり、支払督促は裁判所を利用した法的手続きであり、おおまかな流れは次のとおりです。

まず、労働者が、未払いの残業代支払いを求める支払督促申立書を裁判所に対して提出し、裁判所から会社に対して督促書面の発送がなされます。

そして、当該書面が会社に到達し、2週間以内に異議申し立てがなされない場合、労働者は仮執行宣言の申立てをすることができ、裁判所は仮執行宣言を付さなければなりません。

この仮執行宣言に対しても、会社から異議申立てがなされない場合、労働者は未払い残業代相当額の差押えなど、強制執行を行うことができます。

このように、支払督促は最終的に強制執行をも可能にする強力な手続きですが、会社から異議申立てがなされると、通常訴訟に移行するため、異議申し立てがなされることが当初から想定される場合には、支払い督促ではなく、通常訴訟を選択することが望ましいといえます。

 

④労働審判・訴訟

労働審判とは、裁判官1人・労働審判員2人で構成される労働審判委員会が、会社・労働者双方の意見を聴取した上で審議を行う手続きです。

通常の訴訟と異なり、期日は最大で3回とされており、3回の手続き内で結論が出されるため、通常の訴訟よりも早期解決を期待することができます。

仮に、労働審判において出された結論に対し、異議申立てがなされた場合、通常訴訟に移行することとなります。

 

 

未払い残業代の請求と時効について

 

労働基準法115条の改正および改正に伴う経過措置により、当面の間、未払い残業代支払い請求権の時効は、3年間となります。

本来の給与支払い期日から、3年が経過するまでの間に、時効完成を阻止する手段を講じなければ、未払い残業代の支払いを請求することはできなくなってしまうため、注意が必要です。

 

 

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