府中ピース・ベル法律事務所 > 個人の法律問題 > 離婚 > 不倫が原因で離婚する場合の慰謝料のポイント

不倫が原因で離婚する場合の慰謝料のポイント

不倫は夫婦関係に深刻な亀裂をもたらす原因の一つです。

不倫をされた側は、相手に対して慰謝料を請求する権利がありますが、その金額や方法については、さまざまな要素によって変わります。

この記事では、不倫が原因で離婚する場合の慰謝料のポイントについて解説します。

 

 

慰謝料の相場

 

不倫による慰謝料の相場は、一般的に50万円から300万円程度とされていますが、明確な基準はなく、以下のような要素によって変動します。

 

・不倫に至る経緯

・不倫の期間や回数

・不倫が夫婦関係に与えた影響

・配偶者との関係性(円満・冷え切り・別居など)

・子どもの有無や年齢

・不倫発覚後の対応(謝罪・反省・再発防止など)

これらの要素等を考慮して、慰謝料の金額が決められます。

 

このように、不倫による慰謝料の相場や計算方法は、具体的な事情によって異なります。

また慰謝料の決定においては上記の要素以外にも様々な要素が考慮される可能性があります。

 

 

慰謝料の請求方法

 

不倫慰謝料を請求する方法は、大きく分けて以下の3つがあります。

 

①交渉による請求

不倫をした側や不倫相手と話し合って、金額や支払い方法などを合意する方法です。

話合いがまとまったら書面で内容を確認することが望ましいです。

②調停

家庭裁判所に申し立てて、裁判官や調停委員の仲介で金額や支払い方法などを決める方法です。

裁判所が関与する手続きですが、調停が不成立となることもあります。

調停が成立しない場合は裁判手続きを行うことが考えられます。

 

③裁判

家庭裁判所に訴えを起こして、裁判官の判断で金額や支払い方法などを決める方法です。

時間と費用がかかりますが、証拠や主張がしっかりしていれば、慰謝料を獲得できる可能性があります。

 

 

慰謝料請求のポイント

 

不倫による慰謝料を請求する際には、以下のようなポイントがあります。

 

①不倫の証拠を確保すること

不倫の事実や内容を証明するためには、写真やメールなどの証拠が必要です。

証拠がなければ、原則として慰謝料の請求は認められません。

 

②時効に注意すること

不倫による慰謝料の時効は、不倫が発覚した日から原則3年間です。

時効が成立すれば、慰謝料の請求はできません。

そのため、不倫がわかった場合、速やかに慰謝料請求をする準備をする必要があります。

 

 

離婚に関する問題は府中ピース・ベル法律事務所におまかせください

 

不倫は夫婦関係に大きなダメージを与えるだけでなく、金銭的な負担も伴います。

また、不倫による離婚の慰謝料に関する問題は、非常に複雑でデリケートなものです。

一人で悩んだり、素人判断で行動したりすると、思わぬトラブルや損失につながる可能性があります。

不倫による離婚の慰謝料に関する問題を抱えている方は、一度当事務所にご相談ください。

 

府中ピース・ベル法律事務所は、不倫による離婚の慰謝料に関する問題に取り組んできた実績と経験を持つ法律事務所です。

弁護士が、お客様の状況や希望に応じて、最適な解決策を提案し、サポートいたします。

お気軽にお問い合わせください。

よく検索されるキーワード