離婚に関する基礎知識や事例

離婚とは、夫婦が法的に結婚関係を解消することです。
離婚は大きく、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4種類に分けられます。

協議離婚とは、夫婦が離婚に関する事項(財産分与、親権、養育費、面会交流など)について合意し、離婚届を提出することで離婚が成立する方法です。
協議離婚は、夫婦間の話し合いで円満に解決できる場合に適しています。

調停離婚とは、夫婦間の協議がうまくまとまらないときに、夫婦の一方が家庭裁判所に夫婦関係調整調停を申し立てて離婚を求める方法です。
調停離婚では、調停委員を介して離婚について話し合う方法であるため、協議離婚同様に双方合意がない限り離婚が成立しない方法であるといえます。

また、調停離婚の成立の見込みがなく審判による離婚が相当であると裁判所が判断した場合には、離婚審判となる場合もありますが、これは双方離婚に合意しているにもかかわらず、当事者が入院している等の理由により出頭できない場合に採られる方法であるため、非常に稀なケースであるといえます。

裁判離婚とは、夫婦が離婚に関する事項について合意できない場合や、相手が離婚に応じない場合に、家庭裁判所に対して離婚を求める訴えを提起し、判決によって離婚を成立させる方法です。
裁判離婚は、夫婦間の対立が深刻な場合や、暴力や不倫などの重大な事由がある場合に適しています。

離婚は人生の大きな決断であり、多くの問題や困難が伴うことがあります。
そのため、弁護士に相談することで、自分の利益を守り、スムーズかつ適正な離婚を進めることができます。
弁護士は法律の専門家として、あなたの立場や主張を理解し、相手方と交渉し、必要な文書作成や内容確認を行います。
また、弁護士はあなたの心情や感情にも配慮し、親身になってサポートします。

もし、あなたが離婚を考えているのであれば、府中ピース・ベル法律事務所にご相談ください。
あなたの状況や希望に応じて、最適な解決策を提案します。

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