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給与が未払いのときの対処法を解説

給与は労働者が生活を営むうえで欠かすことのできないものですから、毎月の給料日に、給与の満額が支払われる必要があります。

しかし、会社の業績悪化や、労働者の成績不振を理由に、給与の全額または一部がなされないケースが多発しており、社会的も問題視されています。

以下、給与の支払いがなされない場合の対処法や、留意点等について解説していきます。

 

 

会社の給与支払い義務について

 

労働基準法24条を参照すると、会社は労働者に対して、毎月1回以上、一定の期日を定めた上で、給与全額を直接支払う義務を負っています。

したがって、会社の業績悪化や、労働者の成績不振を理由に、給与の全部または一部を支払わないことは、労働基準法24条に違反する行為であるということができます。

 

 

まずは給与未払いの証拠を集めることが重要

 

後述するように、会社に対して、未払い給与の支払いを請求する手段はいくつか考えられますが、いずれの手段を選択するにしても、会社が給与の支払いを行なっていないことに関する証拠を集めることが重要となります。

具体的には、労働契約において定められた賃金の額や、実際の勤怠状況等を明らかにするために、以下の証拠を集めることが望ましいと言えます。

 

①給与明細

②雇用契約書

③タイムカード等、勤怠記録が明らかになるもの

④就業規則

 

以上の証拠を集めることができれば、「給料はすでに支払った」という会社の主張に反論を加えることができますし、実際に給料が支払われか否かを第三者が判断する際の資料としても役立ちます。

 

 

未払い給与の支払いを請求する手段について

 

以下、会社に対して未払い給与の支払いを請求する手段をいくつか紹介します。

 

①会社との交渉

いきなり法的手段を講じるのではなく、まずは会社との交渉を行うべきであるといえます。

会社側が、給与の未払いについて発生している理由をどのように主張してくるのか、また給与が支払われる見込みがどの程度あるのかにより、取るべき対応が変わってきます。

また、そもそも会社側が故意に給与を支払わないのではなく、単なるミスに過ぎない可能性も否めないためです。

 

②労働基準監督署への申告

会社と交渉を行っても給与が支払われる見込みがない場合には、労働基準監督署への申告を行うこととなります。

給与未払いの事実を労働基準監督署に申告する際に、給与未払いの証拠も提出することで、会社に対し労働基準監督署の指導が入る可能性があります。

労働基準監督署の指導自体には法的な拘束力はないものの、労働者本人が交渉を行う場合と比べ、会社から給与が支払われる可能性は高くなるといえます。

 

③支払い督促の申立て

支払督促は裁判所を利用した法的手続きです。

おおまかな流れは以下のとおりです。

・労働者が、未払いの給与支払いを求める支払督促申立書を裁判所に対して提出

・裁判所から会社に対して督促書面の発送

・当該書面が会社に到達し、2週間以内に異議申し立てがなされない場合には、労働者は仮執行宣言の申立てをすることが可能

・裁判所によって仮執行宣言が付される

 

上記の仮執行宣言に対し、異議申立てが会社からなされない場合、労働者側としては未払い給与相当額の差押えなど、強制執行を行うことが可能となります。

 

そのため、支払督促は最終的に強制執行をも可能にする強力な手続きであるものの、異議申し立てが行われると通常訴訟に移行してしまうことから、当初より異議申し立てが行われることが想定されるケースにおいては、支払い督促ではなく、通常訴訟を提起したほうが良い場合もあります。

 

④労働審判・訴訟

労働審判とは、裁判官1名と労働審判員2名で構成される労働審判委員会が、会社・労働者双方の意見を聴取した上で審議を行う手続きのことです。

通常の訴訟と異なり、期日は最大で3回となります。

この3回の手続の中で結論が出されることから、通常の訴訟よりも早期解決を図ることができます。

また、労働審判において出された結論に対して異議申立てがなされた場合には、通常訴訟に移行します。

 

 

未払い給与の請求と時効について

 

労働基準法115条の改正および改正に伴う経過措置により、当面の間、未払い給与支払い請求権の時効は、3年間となります。

本来の給与支払い期日から、3年が経過するまでの間に、時効完成を阻止する手段を講じなければ、未払い給与の支払いを請求することはできなくなってしまうため、注意が必要です。

 

 

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