労働契約を結ぶ意味

ご相談代表弁護士である筆者は,一橋のロースクールにいたころから労働法のゼミに所属しており、弁護士になって以降も労働事件の関係に注力してきました。

特に委員会活動や,元旧友の紹介などで,何人かの労働事件のスペシャリストといっていい大先生方にお会いすることもでき,また時には一緒に事件を受任する中で事件処理のノウハウをお教えいただくなど,大変に幸せな新人時代に恵まれました。

そのため,独立後も労働事件を一つの事務所の柱として育てていきたいと考えていますが,この分野を手掛けて思うのは,多くの事業所で,法律上必要な労務管理を行えていないのではないかという事です。

極端な話で言えば,法律事務所の事務員であっても,必ずしも労働契約書を作っていないとか,残業代が出ない(いわゆるサービス残業)など,ないではないようです。

我々の業界ですらそうなのですから,法律的な知識やコンプライアンス意識を必ずしも持っていない会社となると,推して知るべし,というところでしょう。

しかし,この状態は,使用者側にとっては,大変リスキーな状態といわざるを得ません。
信頼関係でやっているから,契約書を作るとか法律のことを言い出すとかえってギクシャクする,という言い訳も聞きますが・・・

信頼関係は結構ですが,まずは雇用契約書を確認しましょう。

とはいっても,契約書なんて顧問社労士に言われて形だけ作っている,という中小企業も多いはずです。いろいろ視点はありますが,まずは,事業の開始時間や休憩時間,残業代の取り決めが実態に合っているかどうか,チェックポイントです。

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