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財産分与とは?拒否された場合の対応を解説

財産分与とは、離婚する夫婦が、結婚中に共同で築いた財産を分け合うことです。

財産分与は、民法7681項に規定があります。

財産分与の方法や金額は、原則夫婦の話し合いで決められますが、話し合いがまとまらない場合は調停や審判の手続きを行うことも考えられます。

財産分与には、不動産や預貯金、株式や車などの動産などが含まれます。

退職年金なども財産分与の対象となることとがあります。

ただし、個人的な財産や相続したものなどは、原則財産分与の対象外となります。

本稿では、財産分与を拒否された場合の対応について詳しく見ていきましょう。

 

 

財産分与を拒否された場合の対応

 

財産分与について取り決めをしたにもかかわらず、相手方配偶者が財産分与に応じない場合があります。

そのような場合には、以下のような対応が考えられます。

 

①法律上財産分与を拒否できないことを説明する

財産分与は、夫婦が婚姻中に協力して形成した財産の公平な分配を目的とした制度です。

そのため、離婚の原因がどちらにあっても、配偶者から財産分与を請求された場合は、原則として拒否することができません。

したがって、相手方が財産分与を拒否している場合は、まずは財産分与を拒否できない法理由を説明し、合意に向けて話し合いを促すことが考えられます。

 

②調停手続きを行う

法律上の説明や交渉などを行っても、相手方が財産分与の請求に応じない場合は、家庭裁判所に調停の申立てをして、財産分与を求めることができます。

調停手続きでは、調停委員や裁判官を介して話し合いを行います。

 

 

離婚問題は府中ピース・ベル法律事務所におまかせください

 

財産分与は、当事者間の話し合いや協議で決めることが望ましいです。

しかし、配偶者が拒否したり納得できなかったりする場合は、弁護士に相談したり調停手続きを利用することが考えられます。

 

離婚問題は複雑で煩雑であり、特に財産分与は、自分の生活や将来に大きく影響する重要な問題です。

そのため、財産分与に関しては、専門的な知識と経験を持つ弁護士に相談することをおすすめします。

 

当事務所には、離婚問題に強い弁護士が多数在籍しており、財産分与に関する相談や交渉、調停、訴訟を行っています。

府中ピース・ベル法律事務所は、お客様の立場に立って、最善の解決策を提案します。

財産分与にお悩みの方は、一度当法律事務所にご相談ください。

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