個人再生
「借金があり自己破産したいけど,マイホームを手放すわけにはいかない。」「住宅ローンが残っているが,なんとか家だけは守りたい。」
こういった方の債務整理の方法として,「個人再生」という手続きがあります。
自己破産と異なり,一定の負債は今後も弁済していくことになりますが,自宅を守りながら生活再建ができる制度であるため,非常にメリットが大きなものです。
どういった方が個人再生を使えるか
①債務総額が5000万円以下の人
法律上,債務の総額が5000万円以下の人しか,個人再生手続きを使うことができません。
個人で5000万円も借りているという人はあまりいませんが,万が一,負債の額が大きく膨らんでしまったというような場合には,大口の債権者と交渉の上一部負債を免除してもらうなどし,合計額が5000万円以下になるようにしてから申し立てをします。
②将来的に継続した収入がる人
個人事業主や農業従事者,非正規のパートタイマーなどでもでも認められますが,いずれにしても今後定期的に支払いをして債務の返済を目指すことが想定される手続ですから,収入が不安定であるとか無収入という場合には,自己破産の手続きを選ぶことになるでしょう。
どのくらい返済をすればいいのか
単純に全部の債務カットがされるという自己破産とは違い,個人再生手続きの場合,一定の額は今後債権者に弁済をすることになります。ごく簡単には,以下のように分類されています(厳密には,債務として数えるものが細かく決まっているので,注意が必要です)
住宅ローンを含まない債務額が3000万円以下の場合は
①住宅ローンを含む債務額が100万円未満の場合・・・債務全額
②債務額が100万円以上500万円未満の場合・・・100万円
③債務額が500万円以上1500万円以下の場合・・・債務の2割
④債務額が1500万円を超える場合・・・300万円
住宅ローンを含まない債務額が3000万円を超える場合は,住宅ローンを含む債務の1割
・・・という金額を,最低でも弁済しなければなりません。
また,上記の基準によって計算される額よりも高額の財産を持っている場合など,破産したときの方が債権者への返済可能額が多いという場合には,少なくともその額については弁済する必要があります。
弁済計画
上記の計算で導かれる弁済額を,原則として3年(特別の事情がある場合には5年)以内に,分割して支払うように計画を立てます。
債権者が多いと,どこにどのくらい支払えばいいかと考えるのは大変ですが,弁護士がお手伝いすれば,毎月いくらをどこに支払うべきか管理できますから,ご安心ください。
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