自己破産

「サラ金からお金を借りてしまったが,返すことができなくなった。」
「借金の取り立てが多くて,どうしていいか分からない。」

 

こういった借金でお悩みの方が,生活を立て直すための手段の一つが,自己破産という方法です。

 

債務整理や自己破産という言葉をコマーシャルや広告でよく見かけるようになってきましたが,いったいどういう手続きなのでしょうか。

 

自己破産とは

そもそも自己破産とは,裁判所に対する破産申し立てを自ら行う事です。

 

「破産」という言葉を使うと,なんだか財産をすべて失ってしまうという怖いイメージを持ってしまいますが,弁護士がお手伝いするのは,借入額に対して返済が追い付かないなど支払不能な状態になった人が,その時点での債務を確定し,免責(借金の消滅)するという手続きです。

 

これまで積み上げてしまった借金や利息の返済を免除されますから,今後の生活を立て直すことが可能になります。

 

自己破産するとどんなメリットがあるのか

・弁護士が受任した場合,貸金業者からの取り立て行為がストップします。
・裁判所から面積許可決定を得ることで,これまでの債務が消滅します。
・今後の収入を,生活費に充てることができますから,暮らしが楽になります。

 

このように,自己破産をするという事は,新たに生活を立て直すための第一歩です。借金でお困りの方は,できるだけ早めに,弁護士にご相談ください。

 

自己破産をすると生じるデメリット

金融機関の信用情報(いわゆるブラックリスト)に名前が載りますから,数年間,新たな借り入れやローンを組むことができなくなるでしょう。

 

申し立て時点の財産を弁済に充てる必要があります。そのため,自宅や自動車といった財産を持っている場合は,これを手放さねばならない場合があるので注意が必要です。

 

警備員,保険会社の外務員や弁護士といった一定の職業について,資格を失うことがあります。当然に失職するというものではありませんが,保険会社などは破産者の情報に敏感になっていると言われますので,注意が必要です。

 

特定の人だけに借金を返すという事も許されません。そのため,例えば家族にだけお金を返して, サラ金業者にはお金を返さずに破産手続き,という虫の良いことはできません。

 

このように,自己破産とは,無条件に借金を減らすだけではなく,手続上,一定の負担は生じます。必ずしも過大な負担ではありませんが,事前に知っておく方が良いでしょう。

 

自己破産の流れ

 

①弁護士に相談

あなたの収入や借金がどのくらいのあり,どういった生活費の流れになっているのかを相談してください。

 

あなたの収支状況から,自己破産すべきかどうか弁護士が判断をします。

 

②受任通知の発送

破産申し立てを委任すると,弁護士から貸金業者に,「受任通知」を発送します。

 

この時点で,あなたへの直接の取り立てはストップします。

 

③必要資料の収集

破産申立のための準備を行います。

 

債権者の一覧表や,資産目録など,裁判所に提出するための書類を作ることになりますから,弁護士が指示をした書類はかならず期限までに準備をしてご提出ください。

 

④破産の申し立て

弁護士が手代理人となって,あなたの破産申し立て手続きをサポートします。

 

⑤免責審尋,免責決定

裁判所による一定の手続きの上,免責決定が出されます。これで,債務が消滅することになりますから,これまでの借金については支払いの必要がなくなります。

 

⑥官報公告

あなたが破産したという情報は官報で公表されることになってしまいますが,普段から漢方を読み込んでいる人はあまりいませんから,実際には,破産したという事実が友人や職場の同僚に知られることは,ほとんどありません。

 

当事務所に依頼するメリット

自己破産の手続きは,弁護士に依頼することで非常にスムーズに進みます。どのような書類をいつまでに用意すればいいかを教えますから,安心です。

 

また,弁護士の指示のもと適切な資料収集を行うことで,免責決定(債務の免除)を得やすくなります。そのうえ,弁護士が介入した時点で貸金業者からの取り立ても止まりますから,生活再建を図ることができます。

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