雇い止めが会社都合になるケースとは
雇い止めとは、契約社員や派遣社員などの有期雇用労働者に対して、契約期間の満了を理由に契約更新を行わないことです。
しかし、契約満了でも、条件を満たせば会社都合になる可能性があります。
本記事では、雇い止めが会社都合になるケースを解説します。
会社から契約更新を拒否されたケース
会社側の都合によって契約更新を拒否された場合、雇い止めは会社都合と判断されることがあります。
たとえば、業績悪化や人員削減など、会社側の経営上の理由によって雇い止めが行われたケースです。
この場合、離職票の離職理由欄には、事業主の都合による契約終了と記載されるべきであり、失業給付において自己都合退職よりも有利な条件で受給できる可能性があります。
ただし、会社側が助成金の減額等を避けるため、離職理由を自己都合として記載するトラブルも少なくないため、手元にある離職票を確認することが大切です。
労働条件の低下によって更新しなかったケース
会社側が提示した契約更新の条件が、従前の労働条件を大幅に下回っていたため更新しなかった場合も、会社都合と認められることがあります。
たとえば、賃金の大幅な引き下げや、勤務地、勤務時間の一方的な変更など、労働者にとって著しく不利な条件変更が提案されたケースです。
労働条件の低下が客観的に認められた場合、みずからの意思で更新を拒否したとしても、実質的に会社都合による雇い止めとみなされる可能性があります。
通算の契約期間が3年以上であるケース
有期労働契約が1度以上更新されており、通算の契約期間が3年以上となっている場合、会社都合の雇い止めであると判断されることがあります。
長期にわたって契約が更新されてきたケースでは、労働者には契約が継続されるという合理的な期待が生じると考えられるためです。
雇用継続への期待が認められる場合、雇い止め法理が適用される可能性があり、雇い止めそのものが無効と判断されることもあります。
契約更新の明示があったが雇い止めされたケース
契約書や口頭のやり取りにおいて、使用者から契約更新を示す言動があったにもかかわらず、雇い止めになった場合も会社都合と認められることがあります。
たとえば、次回の契約更新を約束する発言や、契約書に更新する場合がある旨の記載があったケースでは、労働者に契約継続の合理的な期待が生じたとみなされる可能性があります。
この場合、契約書や業務上のメールなど、更新の見込みを示す証拠を保全しておくことが重要です。
まとめ
本記事では、雇い止めが会社都合になるケースを解説しました。
会社の経営上の理由や労働条件の低下、契約更新の明示があった場合などは、会社都合と認められるケースがあります。
雇い止めに納得がいかない場合は、早期に弁護士に相談することをおすすめします。
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