離婚相手の再婚によって養育費が減額されるケース・されないケース
離婚後に離婚相手の元夫、元妻が再婚することはよくありますが、その場合、子どもの養育費の支払いにはどのような影響があるのかご存じでしょうか。
この記事では、離婚相手の再婚によって、養育費が減額されるケースとされないケースについて解説します。
養育費とは
養育費は夫婦が離婚後、子どもと一緒に暮らして養育する親が、子どもと離れて暮らす親に対して請求できる費用です。
養育費は子どもを育てるための費用を両親が共同で負担するという法律上の義務に基づくもので、養育費の目的は子供の健全な成長と生活を保障することにあります。
夫婦が離婚して子どもの親権者でなくなったとしても、親子関係がなくなるわけではなく、引き続き子どもの健全な成長と生活を保障する必要があります。
そのため、養育費を支払う側が再婚しても、養育費の支払い義務は原則として継続します。
養育費が減額されるケースとは
養育費が減額されるケースは、養育費を支払う側に次のような大きな事情の変化があった場合です。
- 収入が大幅に減った場合
- 経済的事情が大幅に悪化した場合
- 再婚し、子どもが新たに生まれたり、再婚相手の連れ子を養子にし、扶養することになった場合
養育費を支払う側の収入の減少や経済的事情の悪化は、予想外かつ避けられないものである必要があります。
養育費を支払う側の再婚相手に連れ子がいた場合には、その連れ子と養子縁組をして扶養義務が発生した場合にのみ、養育費の減額理由になります。
また、これらの事由に合致していても、無条件で減額が認められるとは限りません。
養育費が減額されないケースとは
養育費の減額が認められず減額されないケースは、減額について協議や調停などにより双方の合意を得られないときです。
基本的に養育費は、養育費を受け取る側の承諾なしに減額することはできません。
ただし、減額を承諾しないことで、養育費自体が支払われなくなることがあるので注意が必要です。
まとめ
離婚相手が再婚しても親子関係は変わらないため、養育費の支払い義務は原則として継続します。
ただし、養育費を支払う側や受け取る側の事情が大きく変化した場合には、減額されるケースもあります。
養育費の見直しが必要な場合や養育費の減額を求められてお困りの際には、お気軽に弁護士にご相談ください。
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