遺産分割協議と遺産分割協議書

遺言が無い場合,相続人で協議を行い,遺産分割協議書の作成を目指します。

 

被相続人名義の不動産や預貯金など,どの財産をだれが取得するかを明らかにすることで,名義の変更などの手続きが速やかに行えるようになります。

 

しかし,よくトラブルになるのは,一部の相続人の間で遺産分割協議の内容を決めてしまい,他の相続人に対しては一方的に遺産分割協議書への押印を求めるなどというケースです。

 

このような場合,自分への相続分は無いというような不利な内容での押印を強要されるなどし,本来取得できるはずの権利を失ってしまうという危険があります。

 

また,なぜか遺産分割協議書作成費用などという名目で,相続財産の一部を費消されてしまっているとか,第三者への支払いに充てられるなど,金銭が使途不明になっている場合などもあります。

 

そのため,遺産分割協議書を作成するに当たっては,相手から示された書面に押印する前に,かならず内容を確認し,少しでも不明な点や不満がある場合には,すぐに弁護士にご相談ください。

 

弁護士に相談することで,協議書の内容があなたの権利を侵害していないか,押印後の紛争が防げるような内容になっているのかなど確認し,場合によっては必要な交渉を行うことが可能です。

 

弁護士に代理人としての交渉を依頼した場合,今後調停や裁判になった場合の結果を踏まえて交渉を行いますし,あなたの権利を最大限守れるよう,証拠収集や相手の説得などを試みます。

 

弁護士費用をかけてでも,早期の段階で交渉をご依頼いただいた方が,遺産分割協議の長期化を防ぎ,公平な解決を図ることができます。

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