遺産分割調停と審判
当事者同士の話し合いで遺産分割協議がまとまらない場合は,遺産分割調停を申し立てる方法があります。
交渉を打ち切って調停を申し立てるべきかどうか判断が難しい場合,専門家である弁護士に相談されると良いでしょう。
また逆に,他の相続人から調停を申し立てられて戸惑うこともあります。
いきなり裁判所からの呼び出し状が届くと心理的にインパクトは強いものですが,適切に対応すれば何も恐れることはありません。すぐに弁護士にご相談ください。
このページでは、遺産分割調停と審判について、ご説明いたします。
遺産分割調停とは
遺産分割協議がまとまらない場合に,家庭裁判所に申し立てる手続きです。
裁判所のホームページの紹介では,「調停手続では,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらったり,遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで,各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をし,合意を目指し話合いが進められます」とされています。
調停期日においては,どのような事情で,どういった内容の遺産分割を求めているか,当事者から聞いたうえで,裁判所の調停委員を介して折衝を行うことになります。
事前の交渉がうまくいかなかったケースでも,裁判所の介入によって早期の解決が見込める場合があります。特に親族間の心理的な諍いが原因で協議が進められなかったというような場合には,その傾向が顕著です。
調停のポイント
調停においては,どの財産を自分が取得するという希望がある場合,その理由は何かを,合理的に説明できるように準備します。
単に自分がたくさんの権利をほしい,と言っても説得的ではありません。調停の中では,その後の審判手続きに移行することを想定して,必要な主張を行います。
そのため,どういった主張をするのが得策なのか,弁護士に事前にアドバイスを受けるか、代理人になってもらって、調停に出てもらうのが良いでしょう。
また,相手方が弁護士をつけてきた場合にはこちらも弁護士をつけられることを勧めます。弁護士は遺産分割の法的知識を持つプロですから,どうしても交渉力に差が出てきてしまいます。
審判とは
遺産分割の調停がまとまらず不成立となった場合,審判手続きに移行します。
審判手続きでは,裁判官が,遺産に属する物や権利の種類,性質その他一切の事情を考慮して,どのような遺産分割をするか結論を出すことになります。この審判に不服がある場合は,2週間以内に抗告する必要があります。
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