【財産分与】対象にならないものやよくあるトラブルとは
離婚に伴う財産分与は、夫婦が築いた財産を分けるための重要な手続きです。
しかし「どこまでが夫婦の共有財産なのか」といった疑問は多く、思わぬトラブルにつながることも少なくありません。
今回は、財産分与の対象にならない財産の種類や、実際によく起きるトラブルを解説いたします。
財産分与の対象にならない主なもの
財産分与の基本は、結婚してから夫婦の協力によって増えた財産を分けるという考え方です。
そのため形式的にどちらかの名義になっていても、そもそも夫婦の協力とは関係が薄いものは、原則として分ける対象になりません。
結婚前から持っていた財産
婚姻前から夫・妻いずれかが持っていた預貯金や不動産、車などは、特有財産とされ、財産分与の対象外と考えられます。
結婚前の貯金や、独身時代に購入したマンションなどは、夫婦の協力で築いたものとはいえないためです。
本人だけの事情による借金などの債務
ギャンブルや浪費、友人の借金の肩代わりなど、夫婦の生活とは無関係な目的で作った借金は、原則として財産分与の対象外です。
これに対して、住宅ローンや生活費のための借入れ、子どもの学費のための借入れなどは、夫婦の生活のための負債として、財産分与の対象に含めて整理するのが一般的です。
相続・生前贈与で受け取った財産
親や親族の相続で受け取った遺産や、生前贈与で取得した財産は、基本的にそのひとだけがもらえる権利に基づくものです。
配偶者の協力の有無とは別に、そのひとの血縁関係や贈与者の意思によって取得するものなので、原則として財産分与の対象にはなりません。
法人名義の財産
配偶者が会社を経営している場合、その会社名義の預金や不動産、車などは法人の財産であり、原則として夫婦の財産分与には含まれません。
あくまで分与の対象になるのは個人名義の財産です。
財産分与でよくあるトラブル
財産分与では、以下のようなトラブルがあります。
結婚前の預金・口座が混ざってしまっているケース
独身時代から使っている口座に結婚後も給料を入れ続け、生活費の支払いにも使っていたような場合、事情が複雑になります。
名目上は「結婚前からの預金だから私のもの」と主張しても、出入金履歴から見ると、婚姻中の給料や生活費が入り混じっていて、特有財産と証明しきれないことも少なくありません。
どちらのものかわからない場合、その財産は共有財産となります。
財産を隠す・名義を移してしまうケース
離婚を意識し始めた頃から、自分の親の名義や法人名義に財産移転をされる可能性があります。
財産移転の目的がない場合、実質的な共有財産としてみなされる可能性があるため、疑問がある場合には早めに資料を集めるのが重要です。
まとめ
財産分与で対象になるかどうかの線引きは、想像以上に難しい作業です。
自分で決めつけて話を進めてしまうと、後になって大きな争いに発展し、結果的に時間もお金も余計にかかってしまうことがあります。
不安がある場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
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