遺言書を作成したい方
エンディングノートだけでは残った家族のためにならない
最近,エンディングノートというものが書店で販売されているのを見かけます。
自分の死後に家族が困らないよう,メッセージを託すとか,遺産の内容を書くなどといった内容のものがあるようです。
残された家族が仲良く,自分の希望に沿ってくれれば,安らかに眠れるという気持ちはよく分かります。
しかし,エンディングノートだけでは,あなたの死後の家族トラブルを回避できません。
なぜならば,エンディングノートに書いただけの内容は,必ずしも法律上の遺言書とはならず,相続分の指定に関する法的な拘束力を持たないからです。また,誰でも加筆できるノートに書いてある内容だと,内容の偽造などの疑いも出てきますし,情緒的なメッセージの解釈に違いが出てきて,「亡くなったお母さんの真意はこうだったはずだ」・・・と,かえって揉め事になる可能性すらあります。
そのため,家族への情緒的なメッセージを残すならともかく,財産についての分割方法など相続に関しては,かならず,法律上有効な「遺言書」を作成しておくことが,残された家族にとってもっとも紛争を防ぐことのできる最善の方法なのです。
遺言の種類
遺言と言っても,じつはいくつかの種類があります。
①自筆証書遺言
遺言者が,遺言の全文,日付も氏名も自書し,押印をするという遺言です。簡単に作成できますが,記載内容の偽造などの危険もあります。
②公正証書遺言
公証人に作成してもらう方法です。若干の費用は掛かりますが,内容の正確性が担保されますし,遺言作成業務になれた公証人のチェックも入りますので,まず検討すべきひとつの方法でしょう。
③秘密証書遺言
自分で作成し署名押印して,封印した遺言書を,公証人に交証してもらうというものです。
遺言内容は自分で作成しますから,法律家のアドバイスなどで内容に問題が無いかチェックするのが良いでしょう。この方法は,遺言書を封印してありますから,開封されるまで中身が明らかにならないというメリットがあります。
遺言書を作成することによって,誰にどのような財産を残すか,明らかにすることができます。これによって,相続人どうして遺産をめぐって争いになるということは防げますし,たとえばペットの世話や子供への学資援助,墓の管理といった負担を相続に合わせて委ねるという事も可能になります。
遺言作成についてお考えの方は,専門家である弁護士にご相談ください。
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