名ばかり管理職の問題

店長には残業代を払わなくていいという議論があります。

 

だったらみんな店長という肩書を付けてしまえばいいじゃないか!

 

・・・ということで,実態は通常の従業員と変わらないのに,「店長」や「管理職」の肩書を与えられて,どれだけ残業をしても残業代が払われないというケースがあります。

 

これを,いわゆる「名ばかり管理職」といいます。

 

実体は,基本給が上がるわけでもなく,労働時間だけは長くなって,残業代もつかないから,管理職になる前の方がよっぽど気楽でよかった,というような状態になることがよくありますが,これ,法律上は非常におかしな問題です。

 

一般の従業員と待遇が変わらないのに,管理職だからと言って長時間残業をしているような方については,残業代支払い請求権が生じている可能性があります。

 

管理職に残業代は不要なのか?

法律上は,労働基準法41条で,「監督若しくは管理の地位にある者」については残業代の規定は適用されないとなっていますので,管理監督者に残業代が発生しないというのは,理屈はそのとおりです。

 

ただし,どういう立場の人が「管理監督者」にあたるかというのが問題です。

 

肩書だけ「支店長」とか「監督職」などとつけていれば,だれでも残業代が生じないというものではありません。また,一般的に管理職と呼ばれる地位に至った人(課長や係長など)が,すべて管理監督者にあたるわけでもありません。名称にとらわれず,実態に即して判断されます。

 

では,法律上の管理監督者と言えるためには,どのような立場であることが必要なのでしょうか。

 

管理監督者に残業代や労基法上の労働時間の規定が適用されないと定められた趣旨は,彼が経営者と一体の立場で事業活動を行うことが要請されるという点(経営上の必要性)と,他の一般の従業員よりも賃金や待遇において優遇されている(労働者保護上の許容性)という2点にあります。

 

このことから,裁判所の考え方としては,次の3点の要素を踏まえて,管理監督者性を判断すると言われています。

 

①経営方針決定への参加,労働条件の決定などの労務管理について経営者と一体性があるかどうか
②自己の勤務時間に裁量があるか
③その地位にふさわしい処遇を受けているか

 

・・・要するに,経営者と一体となって名実ともに管理者となっているのであれば良いのですが,自分の出社する時間や経営方針について発言権が無いとか,他のスタッフと給料が同じというような場合には,管理監督者にあたらず,一般の従業員と同じく残業代支払いの必要が出てくるのです。

 

近時,大きなニュースになった事例でいえば,大手ハンバーガーチェーンのマクドナルドの店長が,管理監督者にあたらないと判断された事例があります(東京地判平成20年1月28日)

 

経営者と一体となっているかどうか,振り返っていましょう

たとえば,「管理者」とか「監督」というような肩書がついているけれど,勤務実態は他の従業員と変わらないという方。

 

店長に命じられているけど,店のメニューやバイトの採用,シフトの組み方についてすべて本社の指示によって決められていて,自分が働く時間についても裁量が無いという方。

 

こういう方は,名ばかり管理職である可能性が非常に高いと思われます。そうなると,これまで支払われていなかった残業代を,2年分まで遡って請求できる場合があります。

 

少しでも心当たりのある方は,いますぐに当事務所にご相談ください。

 

また,自分の会社で働いている従業員に,管理職のポストを与える代わりに残業代を払わないことにしているという社長さんも,いちどご相談いただいた方が良いと思います。この手の問題は,放っておくとある日突然,高額の残業代請求をされるなどして会社の資金繰りに影響を生じるという事が常です。

 

管理職として働いている方も,管理職を雇って働かせている会社さんも,ぜひいちど,この問題を振り返ってみてください。自身の権利を守るため,会社の利益を守るために,労働事件に詳しい当事務所へのご相談をお勧めします。

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