廃業と倒産の違いを解説

経営が困難となったときに企業が取る手段として、「倒産」であったり、「破産」という手続きを聞いたことがあるかもしれません。

では、「倒産」「破産」の違いはどこにあるのでしょう。

 

このページでは、「倒産」「破産」のそれぞれの意味について概観しながら、「倒産」「破産」の違いについてご紹介します。

「倒産」と「破産」の違い

「倒産」について、法律上の定義はありません。

もっとも、一般的には、企業の資金繰りが悪化して債務超過に陥り、借金の返済あるいは取引先への支払いなどができなくなることで事業を継続できず企業がつぶれることとして用いられています。

 

倒産手続きの中には、裁判所が関与して債務を整理する「法的整理」と、裁判所の関与がない「私的整理」があります。

また、法的整理の中には、会社を最終的に消滅させることなく債務を返済していく手続きである「再建型倒産手続き」と、会社の財産をすべて処分・換価することで最終的に会社が消滅する「清算型倒産手続き」があります。

前者の手続きの中には、民事再生手続き・会社更生手続きが置かれており、後者の手続きの中には、法人破産手続き・特別清算手続きが置かれています。

 

「法人破産」とは、破産者の財産を処分・換金し、債権者に弁済・配当を行う手続きをいいます。

なお、破産は個人の債務整理の手続としても置かれています。

法人破産の場合、破産手続きが終了すると会社が消滅します。

 

すなわち、「倒産」と「破産」の位置関係は以下のように定められます。

「法人破産」が、ここでいう「破産」のことです。

そのため、「倒産」の手続の一類型として、「破産」が位置付けられることになります。

 

なお、単に事業を辞めることである「廃業」とこれらは異なります。

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以上のように、倒産手続きには複雑な類型が用意されており、その一類型とし破産が位置付けられています。

企業が資金繰りに窮して倒産を検討している場合には、破産も含めて、いかなる手続きをとるべきか判断することとなります。

その際には、倒産の中でいかなる手続きをとることができるか、また、どの手続きをとることが企業にとって適切か、法的な検討を要します。

弁護士に相談することで、専門的なアドバイスを期待できます。

 

府中ピース・ベル法律事務所では、企業法務に関するご相談を承っております。

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