相続人調査・交渉

府中ピース・ベルの提供する,賃貸マンションオーナー様向けサポートメニュー

 

★相続人調査・交渉プラン★

 

このようなオーナー様向け

・・・部屋を貸していたが,単身で死亡しているのが発見された。
・・・身寄りが無いらしく,残置物をだれに引き取ってもらえばいいか分からない
・・・残置物を処分して,次の賃借人を探したいが,勝手に室内のものを捨てていいのだろうか?

 

超高齢化社会と言われる昨今,非常に多いトラブルが,「高齢者の単身死亡」の問題です。

 

おひとりで物件にお住いの高齢者が,室内で亡くなっているのが発見されたとき,オーナー様はどのように対応されますか?

 

警察に届けをした後に,ご遺体の引き取り手を探すなどされると思いますが,賃貸マンションのオーナーとしては,家財などの残置物をどう処理するかという問題を考えなければなりません。

 

緊急連絡先や保証人など,身内の方で引き取り手が見つかればいいのですが,実際には,身内とも長期間交流が無く,引き取り手が見当たらないという場合もあります。

 

このような時,仕方がないので家財は処分してしまうという事もあると思います。しかしこれは,非常に危険な行為です。亡くなった方には子供や兄弟などの法定相続人がいる場合があり,室内の残置物は相続人の方の所有物となります。彼らの同意なしに家財を処分するというのは,他人の財産の毀損にあたり,不法行為による損害賠償責任や器物損壊罪などの責任を問われる場合があります。

 

そこで法律的には,死亡居住者の相続人を調査し,残置物の引き取りや賃借権の放棄について折衝を行い,堂々と室内の処分ができるよう,権利関係を清算する方法を取ることをおススメします。本プランは,この相続人調査と折衝をお手伝いするプランです。

 

最短で1か月程度の解決が可能

相続人の調査は,亡くなった賃借人の戸籍謄本の取得によって行います。

 

他人の戸籍を取るという事は容易ではありませんが,弁護士は職務として正当に戸籍調査が行えますから,ご依頼いただけばすぐに調査を開始します。通常,1か月以内に相続人関係が確定するケースがほとんどです。

 

相続人との交渉

相続人が誰か確定したら,室内の残置物の処遇について交渉をします。

 

ここで,相続人に家財をすべて撤去してもらう,または残置物の権利放棄をしてもらいオーナー様の選ぶ業者に撤去作業をさせるなどの方法もあります。いずれにしても,正当な権利者の承諾の上で残置物を処分・撤去するという方法を取ることで,事後の紛争を防ぐことができます。

 

この交渉についても,早ければ2週間程度で解決する事例もあります。

 

弁護士費用は,20万円で解決

相続人の調査等の手続きは,弁護士以外ではなかなか扱いづらい事件ですし,また相続人との折衝にもテクニックがいるのですが,当事務所代表弁護士はこれまで非常に多くの同種案件を取り扱っており,効率的に調査や交渉を行うことができます。

 

そこで,弁護士費用も定額制で20万円のプランとしてご案内いたします。

 

★着手金10万円
★成功報酬10万円

 

(ただし,残置物の撤去費用などの実費は別途必要となります)

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