相手が離婚に同意せず婚姻費用の支払いも拒む場合の対処法は?
婚姻費用は、夫婦が婚姻中に必要とする生活費であり、別居中であっても収入の多い側が少ない側に支払う義務があります。
本記事では、相手が離婚に同意せず、婚姻費用の支払いも拒否している場合の対処法を解説します。
内容証明郵便で請求する
婚姻費用の支払いを拒まれている場合、内容証明郵便で支払いを請求する方法があります。
内容証明郵便により、婚姻費用の請求をしたという事実を記録として残し、相手に対して法的な対応を取る意思があると示すことができます。
婚姻費用は、請求した時点からしか認められないケースが多いため、早期に請求の記録を残しておくことが大切です。
家庭裁判所へ婚姻費用分担請求調停を申し立てる
内容証明郵便による請求でも相手が支払いに応じない場合、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てます。
調停では、調停委員が双方の話し合いを進め、婚姻費用の金額や支払い方法について合意を目指します。
調停が成立すると調停調書が作成されますが、合意に至らない場合は調停不成立となり、自動的に審判の手続きに移行します。
審判では、双方の収入や子どもの年齢、人数をもとに、家庭裁判所が婚姻費用の金額を決定し支払いを命じます。
履行勧告や履行命令の制度を利用する
調停や審判によって婚姻費用の支払いが決定したにもかかわらず、相手が支払いを怠っている場合、家庭裁判所の履行勧告や履行命令の制度を利用することができます。
履行勧告とは、家庭裁判所が相手に対して調停や審判で下された内容を守るように促す制度です。
また、履行命令は、家庭裁判所が相手に対して支払いを命じる制度であり、正当な理由なく従わない場合は10万円以下の過料が科されることがあります。
強制執行を申し立てる
相手が支払いの義務を果たさない場合、相手の財産に対して強制執行を申し立てることができます。
強制執行では、相手の給与や預金口座、不動産などを差し押さえることで、婚姻費用を強制的に回収することが可能です。
婚姻費用のような扶養に関する請求については、毎月の給与の2分の1まで差し押さえが可能で、一度手続きを行えば未払い分が完済されるまで継続的に回収ができます。
調停調書で強制執行を申し立てる場合は、送達証明書と執行文が必要です。
また、審判書で強制執行を申し立てる際は、送達証明書や確定証明書を準備しましょう。
まとめ
本記事では、相手が離婚に同意せず、婚姻費用の支払いも拒む場合の対処法について解説しました。
相手が婚姻費用の支払いを拒む場合、内容証明郵便による請求から調停の申し立て、強制執行という流れで対処することができます。
相手が離婚に応じず、婚姻費用も支払ってもらえない場合は、早期に弁護士に相談することをおすすめします。
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