相続調査について

遺産分割の前提として,調査を行います。

 

これは,①相続財産の範囲を確定するという調査と,②相続人が誰かを確定するという調査です。

 

とくに②相続人の確定について不備がある場合は,遺産分割協議が無効になってしまいますので,慎重に確定をする必要があります。

 

相続財産の確定

相続財産として何があるのか,調査を行います。

 

被相続人の生活費などを管理していた預貯金や,不動産など,どのような財産があるかを確定したうえで,遺産分割の対象となる財産を明らかにするものです。

 

通帳などで口座が知れている場合には,銀行に対して取引明細の開示を求めるなどし,死亡日時点での財産を確定するという作業を行うことになるでしょう。

 

残された家族のだれも知らないような,隠された財産が,死後しばらくたってから発覚するという事もあり得ます。このような場合に備えて,たとえば遺産分割協議の中で,「今後新たな財産が発見された場合は誰々が取得する」などというような定めをすることもあります。

 

相続人の確定

だれが相続人になるのか,戸籍謄本の取得などによって確定します。

 

多くの場合は,子供や兄弟といった相続人の関係については,皆よく知っているという事が多いのですが,しばらく交流が無かった家族関係であるとか,離婚した前妻との間に子供がいたらしい,というような場合など,必ずしも相続人が誰になるのか,はっきりしないケースもあります。

 

このような場合,被相続人の生存中の戸籍謄本から,どのような相続人関係があるのか調査します。

 

また,第1順位の相続人が相続放棄をしている場合には第2,第3順位の相続人が出てきうるなど,相続人関係が腹圧になるケースもありますので,注意が必要です。

 

弁護士にご相談ください

相続人の調査や相続財産目録の作成は,ひとりでも,行うことは不可能ではありません。

 

しかし,相続や遺産分割の争いは,純然たる法律問題であり,ご自身の権利を最大限に守りたいと思うなら,かならず弁護士に相談するべきです。

 

弁護士は全ての法律事務を扱う事の出来る唯一の法律専門家であり,相続問題を含めて法律を扱うプロですから,紛争のポイントを押さえて,相続の権利を守るために最善を尽くすことができます。職権での戸籍謄本の取得などの調査を行うことも可能で,相続調査が迅速に行えます。

 

相続調査でお悩みの方は,初回相談は無料ですから,ぜひ当事務所にご相談ください。

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