雇止めの問題(労働者向け)
「きみ,もう来月から来なくていいからね」
「契約が切れるから,しかたないよね」
雇用期間を1年と定めて,問題が無ければ契約を更新しながら働いている,いわゆる契約社員という方のお話です。
会社によっては,正社員登用を目指して頑張ってきたのに,ある日突然,来月での更新を拒絶されるという事があります。これを「雇止め」と言います。
しかし,雇止めは常に有効なわけではありません。来年も働けると期待していたのに,その期待が裏切られた。そんなとき,あなたの権利を守る方法があります。
雇止めとは?
「やといどめ」,とは,その言葉通り,契約社員の更新をしないということです。
現に雇用契約に期間がついているのですから,放っておいても自動で期間が延びるという事はありません。しかし,特に問題が無ければ契約が更新されるとか,「形だけは1年契約だけどずっと働いてもらうから」と約束していたような場合には,労働者の立場としても,来年も同じ職場で働けるのだという期待が生じます。
このような場合に,「契約更新をしない」という会社の判断が権利濫用だとして,期間満了後も,従業員の地位が継続してしまうという場合があります。
具体的には,数十年も契約更新を繰り返しており,来年も同様に更新がされるという期待が生じた場合や,来年以降の更新を使用者が約束するなどして期待を生じせしめた場合が,これにあたると言われています。
このように従業員に契約更新の期待が生じているのに,会社の一方的な都合と判断で期待を裏切るというのは,いかにも不公平で過酷なことです。そのため,法律上は,契約更新をしないという「雇止め」が無効となり,引き続き従業員としての地位を有するという事になるのです。
雇用契約書の記載内容を確認してみましょう
雇用期間を1年と定める,というのはよくありますが,そこから先を意外に忘れがちです。
たとえば,「勤務態度に問題ないときは契約更新できる」,などと書くことがあります。こういった書き方からすれば,原則的には契約更新されるのだという期待が生じる内容に読むこともできます。
また,継続して5年以上採用していると,労働者が望んだら期間の定めのない契約に転換する,というルールがあります。
突然の雇止めでおかしいと思ったら,まず,自分の雇用契約の内容を確認してみましょう。
評定はどうなっているか?
契約更新をしないという会社は,多くの場合,勤務態度や成績が良くないという理屈をつけてきます。しかし,本当でしょうか。成績が悪いとか,勤務態度が悪いという事は,評価しているのは会社です。その評価の中身は,ブラックボックスのままです。
契約を更新しないことの理由が不明であるとか,恣意的に,単に気に入らない従業員を排除しようとしているなどといった実情が疑われる場合には,なぜ雇止めを行うのか,その動機がなんだったのかが,労働審判や訴訟で争われる事があります。
契約更新の時にどんな手続きを取ってきたか?
これまで何回か契約更新をしてきた方の場合は,その更新の時期にどんな手続きを取っていたか,思い出してください。
契約書を作り直したりしていましたか?それとも,簡単なサインだけして更新という事にしていましたか。あるいは,なんの手続きもなく,当然のように更新していましたか。
特に手続きも取らずに更新してきたという実績がある場合は,もはや当然に契約更新が期待できる状態だったと評価しうる場合があります。
更新を約束してくれていましたか?
社員に働いてもらうモチベーションを上げるために,「今後も頑張ってもらうからね」とか,「君には期待しているよ,これからもよろしく」などと激励の言葉をかける上司というのがいます。
こんなふうに言われたら,仕事を頑張ろうというモチベーションも上がるというものですが,モチベーションを上げた分だけ,「今後も頑張ってもらう」という,来年以降の契約更新の約束を果たしてもらわねばなりません。
上司や社長からの,こういった発言や採用時の説明などから,契約更新への期待が生じたとして雇止めの効果を争うという方法があります。
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