【企業向け】試用期間中の従業員を解雇するのは違法?
試用期間とは、企業が採用した従業員の適性や能力を見極めるために設ける一定期間です。
とはいえ、試用期間中だからといって、簡単に解雇できるわけではありません。
今回は、試用期間中の解雇に関する法的な考え方や注意点を解説します。
試用期間中の従業員を解雇するのは違法なのか
試用期間中でも、無制限に解雇してよいわけではないため、場合によっては違法になる可能性があります。
試用期間でも労働契約は成立
前提として、使用期間の有無にかかわらず、労働者を採用した段階で正式な労働契約(解約権留保付き)が成立しています。
つまり、試用期間中でも労働者の地位は法的に保護されるわけです。
確かに、解約権留保付きの労働契約であれば、通常よりも広い範囲で解雇の自由が認められます。
しかし何も考えずに解雇した場合、不当解雇に該当し、損害賠償などを請求される可能性もあります。
解雇には「合理的理由」が必要
試用期間中でも、無制限に解雇できるわけではありません。
後述の経歴詐称など、合理的な理由があり、社会通念上相当と認められる場合に限って解雇が有効とされます。
単なる性格の不一致や、業務が忙しくなったなどの会社都合では、解雇は認められにくいでしょう。
試用期間中の解雇が認められやすいケース
以下のようなケースでは、試用期間中の解雇が正当と認められる可能性があります。
- 経歴詐称をしている
- 遅刻や無断欠勤が繰り返され改善の見込みがない
- 重大な非違行為がある
それぞれ確認していきましょう。
経歴詐称をしている
履歴書や面接時の申告に虚偽があった場合、信頼関係が破綻していると判断される可能性があります。
職歴や保有資格など、業務遂行に直接影響する内容の虚偽は、解雇が認められる理由となり得ます。
遅刻や無断欠勤が繰り返され改善の見込みがない
無断での遅刻・欠勤が頻発し、注意・指導をしても改善されない場合、就労意欲が著しく欠けていると判断される余地があります。
改善の機会を与えても態度が変わらない場合、解雇の正当性が認められる可能性があります。
重大な非違行為がある
ハラスメント行為や職場秩序を乱す行動、業務妨害などの非違行為があった場合は、信頼関係が著しく損なわれたとみなされることがあります。
他の従業員に悪影響が及ぶと判断される場合は、試用期間中であっても厳正な対応が必要であり、解雇が認められる理由になり得ます。
まとめ
試用期間中の解雇でも、法的には正式な労働契約に基づいた対応が求められます。
通常よりも広い範囲で解雇の自由が認められる者の、無制限に解雇できるわけではなく、場合によっては不当解雇に該当する可能性があります。
不当解雇とみなされた場合、企業側が損害賠償責任を負うリスクもあるため注意が必要です。
不安があれば、弁護士などの専門家に相談してください。
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