解雇の問題(会社の方向け)
生産性が低い社員,問題社員など,会社にとって働かない社員ほど厄介なものはありません。
しかし,こういった社員を安易に解雇すると,おもわぬトラブルに発展する危険があります。
問題社員を「厄介払い」する方法について,気をつけるべき点は以下のようなことです。
解雇理由は何か,確認する
解雇は,合理的な理由があり,社会通念上相当と認められる場合でなければ,効果が否定されます(労働契約法16条)。
そのため,たとえ社員を解雇したいと思っても,いきなり解雇という訳にはいかず,相応の理由があったと言えるかどうか,確認しておく必要があります。
どういった場合に「相応の理由」があったと言えるかはケースバイケースでもありますが,解雇の原因が何かによって,抑えるべきポイントも変わってくるでしょう。
能力不足を理由とする場合
ほかの社員に比べて成績が上がらないとか,どうもパッとしない,いわゆる能力不足社員の場合は,急に解雇するというのは,会社にとってリスクが高い選択です。
こう言った者については,まず,再教育や指導によって成績アップを目指すように試みるべきでしょう。会社の規模によって対応できる内容にも差はありますが,成績を上げるための具体的なノウハウを上司が監督して一定の教育機関を設けさせるとか,最近は,能力不足社員への教育プログラムを事前に用意しておく会社もあるようです。
問題行動を起こす社員の場合
会社に遅刻してくるとか,会社の金銭を横領する,職場外で事件を起こすなどして会社に迷惑をかける社員がいます。
こういった場合には,まず,「懲戒解雇」が頭に浮かぶでしょう。
懲戒解雇をする場合には,何よりまず確認したいのが,会社の就業規則です。
標準的な就業規則の中には,「懲戒解雇に関する規定」というものが必ず入っており,どのような場合に懲戒処分ができるのか,その場合の効果は何かといった,雇用契約上のルールが記載されています。
通常の解雇と違って,懲戒解雇は,退職金が不支給となる事や即時解雇が認められることなど,非常に強い効果が想定される行為ですから,懲戒が認められる場合というのも事前に決めてあります。会社の設定した懲戒事由に当てはまるかどうかを,まず確認してください。
そのうえで,懲戒事由にあたるような非行があったのか,会社にどういった損害が生じたのかなど,事実認定が必要です。この過程で,当該従業員からの「聴聞と弁明」の機会を与えることが必要だと考えられています。たとえ,非行を働いたことが明らかと思われても,本当に本人が行ったのか,どういった事情で非行に及んだのかなど,本人に「防御の機会」を与えておく必要があるのです。
リストラの場合(整理解雇の場合)
社員自体には問題が無くても,会社の経済的な理由から,やむなく人件費の削減を目指してリストラをするという場合があります。
いわゆるリストラと言われるものですが,会社が赤字であればいつでも認められるという訳にはいきません。法律上は,①人件費削減の必要性②解雇回避努力を尽くしたかどうか③組合や社員に対し事情を十分に説明したかどうか④被解雇者選定の手続きは適当だったかどうか,という4つのポイントが問題になります。
そのため,会社の経費削減を目指す場合でも,リストラは最後の手段と位置付けたうえで,やむにやまれず人員削減をするのだという事を社員たちに十分説明し,だれを被解雇者として選ぶのか,公正な基準を設けたうえでリストラに臨むことが必要です。
解雇無効と評されるリスク
上に述べたようなポイントを押さえたうえで,解雇に向けての社内手続きを取るという,解雇決定プロセスがきっちりと働いていないと,会社にとっては非常に厄介なトラブルが生じる可能性があります。
すなわち,解雇という会社の行為が,法律上無効となる危険があります。
この場合,従業員はこれまでどおり会社に雇用されているという法律状態が続くことになりますから,一方的に会社から追い出すという事ができません。それどころか,会社から解雇を言い渡した以後も,毎月給料を支払わなければならないという義務が生じます。
通常は,解雇を言い渡した後に給料の支払いはストップさせますが,裁判などで争いが生じて,1年後に解決したとなると,この1年間の間はまったく働いていないのに,会社からは1年分の給料を払わなければならないという,非常に大きな損害が生じる場合があるのです。
そのため,会社としては,従業員を解雇すると決断する場合,法律上の要件を押さえられているかどうかを事前に確認しておく必要があります。
解雇の事なら当事務所へご相談ください
問題社員との折衝の仕方や解雇決定プロセスの検証というのは,なかなか微妙で難しい問題を含むことがあります。
どのような記録を残しておけば,後々紛争になったときにも会社の権利を主張しやすいのかというのも,コツがあります。
会社の問題社員の対応や解雇の事をお考えの会社さんは,ぜひ一度,当事務所にご相談ください。当事務所は大小さまざまな規模の会社での労働事件の経験が豊富で,労働者側,使用者側いずれの立場でも紛争処理の経験がございます。かならず,御社にとって最もリスクの少ない方法をご提案差し上げることができます。
また,解雇について既に従業員と紛争になってしまった方も,できるだけ早く当事務所にご相談ください。交渉の途中の段階からでも,弁護士が介入することで,御社にとって有利な事情や主張できる権利を,適切に把握することができます。
提供する基礎知識
-
退職勧奨されたらどう...
退職勧奨されたら必ず退職しなければならないわけではありません。退職勧奨に応じるか[...]
-
中小企業が顧問弁護士...
中小企業が、社会的実体として、法が支配する市場で活動をする以上は、法的リスクの管[...]
-
財産分与とは?拒否さ...
財産分与とは、離婚する夫婦が、結婚中に共同で築いた財産を分け合うことです。財産分[...]
-
企業間で紛争になった...
企業が日々事業活動を行う中で契約を締結する顧客や取引先との間で紛争が生じることが[...]
-
【弁護士が解説】離婚...
いざ、離婚調停の申し立てをしようと思っても、離婚調停の流れやかかる費用がどれくら[...]
-
未払いの残業代を会社...
労働契約において定められた労働時間を超えて労働者が労働を行った場合、会社は労働者[...]