不動産賃貸契約

ご相談多くの企業にとって不動産賃貸借契約は身近な問題です。

しかし,賃貸借契約の内容は複雑であるため,どういったポイントを押さえればいいのか,判断が難しいこともありと思います。

当事務所代表弁護士は,事業用の賃貸借契約に関するトラブルの処理実績が非常に多く,この分野の契約関係についてはあらゆる紛争に対応してきた経験があります。その中から,比較的多くみられるトラブルをご紹介します。

建物賃貸借契約の更新

契約更新には,合意更新と法定更新の二種類があります。

双方の協議により契約期間を定め,改めて契約書を巻き直すという合意更新であれば,新しい契約内容について協議を行うのがよいでしょう。

しかし協議が整わないとか,とくに手続きを取っていないという場合,契約は従前の内容で更新されるという事になります。この法定更新の場合,貸主が更新に対し異議を申し立てる場合には,「正当な理由」がなければならないとされており,建物自体について自己で使用する必要が生じたとか,特段の事情が無ければなりません。基本的には,貸主の一方的な都合で契約を終了させるという事は難しいと考えるべきでしょう。

定期賃貸借という方法

賃貸借契約を締結するにあたって,定期賃貸借という方法を取ることがあります。

これは,そもそも賃貸借期間を限定しておき,契約の更新は無いという契約になります。

契約の更新が無いため,期間満了とともに建物明け渡しを求めるという事になりますが,その分,賃料を安く設定するなどして契約することが多いようです。

もちろん,期間満了時に借主・貸主双方の合意によって再契約をするという事も可能なので,問題のない借主さん相手であれば,引き続き不動産を貸すという事も可能になります。

賃料減額・増額請求

賃料は,契約を締結する際に定めます。

しかし,物価が急に上昇するとか,徐々に不動産が老朽化し不便になるなどの事情によって,賃料が不相当になり,近隣の同種物件よりも明らかに高額(または低額)になるなど,実情に合わなくなるという場合があります。

このような場合,賃料の減額や増額の申し入れを行うことができます。

基本的には,内容証明郵便などで賃料変更を申し入れて,調停・訴訟によって適正賃料を定めるという作業になります。

ただし,適正賃料がいくらかというのは,幅があり非常に難しい問題でもあります。不動産鑑定士や不動産業者などによる見積もり・査定などをもとに,幾らが適正額なのかという裏付けを取ったうえ,交渉などもちかけるのが良いでしょう。

敷金の返還

不動産の賃貸借が終了し,物件を大家さんに返した後,不動産の原状回復という作業が行われます。

一般には,賃貸借中に破損してしまった設備を補修するなどの原状回復費用は賃借人の負担とされますので,この補修費は敷金から差し引かれることになります。

しかし,たとえば和式便所を水洗便所に交換するとか,古くなった木造の外観をコンクリートに変えるなどのリフォーム工事は,賃借人が負担するべき原状回復費用にはなりません。

また,長年にわたって部屋を借りていたことによって壁紙や設備が老朽化するなどの「経年劣化」と言われる部分についても,賃借人の負担とはなりません。

しかし,この原状回復などの清掃費用と,リフォームや経年劣化分の区分けというのはやや複雑であり,敷金返還がどこまで認められるのかという事で紛争化するケースがあります。

こういった紛争を防ぐために,敷金や原状回復費用の定めについてどういった配分になっているのか,契約書をよく確認することが必要でしょう。

また,退去時において,貸主の立場としては,賃借人負担として敷金から差し引くべき範囲を適正に見極め,余計なトラブルにならないよう配慮するのが得策です。

借主の立場としても,原状回復費用の明細を取り付けるなどして,必要以上の負担を押し付けられていないか確認し,納得いかなければ敷金返還請求をするという事が必要になります。

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