賃料回収プラン(少額コース)
府中ピース・ベルの提供する,賃貸マンションオーナー様向けサポートメニュー
賃貸マンションのオーナー様にとって避けて通れないのが,「賃料未払い」というリスクです。
賃料の着実な回収は,マンション投資の利回りに直結する問題です。初期投資の回収や利益率は,いかに賃料の支払いを実現するかにかかってきます。しかし実際には,賃料支払いが遅れたり,支払の督促にも応じないという居住者の方が一定割合いるのも事実です。
そこで,当事務所では,賃料回収にお悩みのオーナー様向けに,賃料回収プランをご提供いたします!
★賃料回収プラン(短期コース)★1件5万5000円(税込)
このようなオーナー様向け
・・・物件を貸している居住者が,1~2か月の賃料を遅れている。
・・・何か月か前の賃料を払い忘れているようで,催促するにもどう切り出していいか分からない
・・・賃料回収のためにかける費用は,できるだけ低く抑えたい
わずか1か月や2か月の賃料の滞納であっても,物件によっては高額になることもあります。また,今後も賃料滞納が続く危険を考えると,できるだけ早い段階で,賃料回収は真剣に検討されるべきでしょう。
しかし,今後も部屋を使ってくれる居住者さんとの関係ですから,あまり強硬な取り立てをするのは気が引けるし,わずかの賃料回収のために労力を使うのもどうかと思う・・・。
そんなオーナー様向けに,少額滞納の「賃料回収プラン」をご提供いたします。
本プランでは,居住者様宛に弁護士名義で正式な督促状を発送し,今後の賃料滞納が無いように警告をします。
最短で1週間以内の解決が可能
賃料回収は,スピードが命です!
ずるずると解決が長引くと,それだけで日々,賃料相当額の損害がオーナー様に生じます。そのため,賃料回収がどのくらいのスピード感で解決するかというのは,オーナー様の利益に直結する問題です。
府中ピース・ベルでは,最短でご依頼を頂いたその日(または翌営業日)のうちに督促を発送できます。そのため,最短では1週間以内に解決する事例も多くあります。
また,支払期限を設けるなどの工夫をしているため,「賃借人に支払いの意思や能力があるかないか」の判断も早期に行えますから,訴訟などの法的手続きに向けても決断を速やかに行えるため,非常に効率的に手続きを取ることができます。
手続きのイメージ
費用は定額,1件5万5000円
弁護士に依頼すると,費用が高くつくから,結局アシが出る,という声をよく聞きます。
たしかに,1か月や2か月分の少額の滞納だと,回収できても10万円から20万円程度ですが,弁護士報酬は最低でも10万円以上かかるというのが一般的です。そのため,比較的少額の事案については,皆さまがお困りであっても弁護士としてお手伝いできないという事がありました。
しかし,賃料回収はマンション賃貸の基本であり,まさに弁護士が法的サービスを提供すべきトラブルだ,との理念のもと,当事務所では,賃料回収プラン(少額コース)を,1件3万円でご提供することにいたしました。
従前の弁護士費用に比べて非常に手軽にご依頼いただけますので,これまで弁護士に依頼するのに躊躇なさっていたオーナー様も,お気軽にお試しいただけます。
弁護士の豊富な経験があるから実現できる,自信のプランです!
府中ピース・ベルの代表弁護士は,これまで都内大手の不動産管理会社の顧問業務に従事してきたため,マンションや団地の管理業務の専門的な知識と豊富な経験を持っています。とくに,賃料回収については500件以上の事件処理経験があり,賃料回収の効率を上げるノウハウを有しています。
この蓄積された知識と経験から,賃料回収業務に効率と分かりやすさをプラスし,オーナー様のマンション管理にプラスアルファの価値をご提供いたします。
★相続人調査・交渉プラン★
このようなオーナー様向け
・・・部屋を貸していたが,単身で死亡しているのが発見された。
・・・身寄りが無いらしく,残置物をだれに引き取ってもらえばいいか分からない
・・・残置物を処分して,次の賃借人を探したいが,勝手に室内のものを捨てていいのだろうか?
超高齢化社会と言われる昨今,非常に多いトラブルが,「高齢者の単身死亡」の問題です。
おひとりで物件にお住いの高齢者が,室内で亡くなっているのが発見されたとき,オーナー様はどのように対応されますか?
警察に届けをした後に,ご遺体の引き取り手を探すなどされると思いますが,賃貸マンションのオーナーとしては,家財などの残置物をどう処理するかという問題を考えなければなりません。
緊急連絡先や保証人など,身内の方で引き取り手が見つかればいいのですが,実際には,身内とも長期間交流が無く,引き取り手が見当たらないという場合もあります。
このような時,仕方がないので家財は処分してしまうという事もあると思います。しかしこれは,非常に危険な行為です。亡くなった方には子供や兄弟などの法定相続人がいる場合があり,室内の残置物は相続人の方の所有物となります。彼らの同意なしに家財を処分するというのは,他人の財産の毀損にあたり,不法行為による損害賠償責任や器物損壊罪などの責任を問われる場合があります。
そこで法律的には,死亡居住者の相続人を調査し,残置物の引き取りや賃借権の放棄について折衝を行い,堂々と室内の処分ができるよう,権利関係を清算する方法を取ることをおススメします。本プランは,この相続人調査と折衝をお手伝いするプランです。
最短で1か月程度の解決が可能
相続人の調査は,亡くなった賃借人の戸籍謄本の取得によって行います。
他人の戸籍を取るという事は容易ではありませんが,弁護士は職務として正当に戸籍調査が行えますから,ご依頼いただけばすぐに調査を開始します。通常,1か月以内に相続人関係が確定するケースがほとんどです。
相続人との交渉
相続人が誰か確定したら,室内の残置物の処遇について交渉をします。
ここで,相続人に家財をすべて撤去してもらう,または残置物の権利放棄をしてもらいオーナー様の選ぶ業者に撤去作業をさせるなどの方法もあります。いずれにしても,正当な権利者の承諾の上で残置物を処分・撤去するという方法を取ることで,事後の紛争を防ぐことができます。
この交渉についても,早ければ2週間程度で解決する事例もあります。
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