賃料回収
不動産オーナーの立場で最も期待するのは賃料収入ですが,この賃料については,回収可能性を十分考えておかなければなりません。
不動産賃料は,毎月発生する賃料という性質上,通常の貸金債権と異なり,回収できない場合には日々損害が大きくなるという側面があります。
そこで,不動産賃料の回収には,もっとも適切な方法を迅速にとる必要があります。
一方,借主にとっての生活の拠点となる自宅に密接しているものなので,通常の債権回収とは異なる特殊な内容にもなってきます。
当事務所においては,オーナー側でこの問題に対応するとき,以下のような流れで債権回収を図ります。
1 内容証明郵便による督促
賃料支払いが遅れている居住者に対して,請求書や督促状を送り,まずは支払いを促します。
オーナー様名義での請求書に対して支払いをしてくれない居住者であっても,弁護士名義で内容証明郵便を送ることで,今後の法的紛争になった時に備えることもできますし,居住者にとっては心理的にインパクトが強いため,この段階で賃料回収を図ることがかなり期待できます。
2 契約の解除
弁護士名義で督促を送るもう一つの意味は,賃貸借契約の解除をする,という意味があります。
概ね,3~6ヶ月の滞納がある人に対して,「今月中に滞納を解消しないと,契約解除だ」と通告します。契約解除になれば,建物から退去せよと求めることになります。
3 訴訟提起,強制執行
支払いに応じない問題居住者に対しては,粘り強く交渉をするという方法もありますが,やはり法的な手続きで請求をするというのが最も効果的です。賃料支払いを求め提訴し,支払があれば和解をしますが,それでも支払いに応じない人については退去を求める内容の判決を取得し,強制執行をします。
当事務所ではこれまでの豊富な賃料回収訴訟の経験とノウハウを有しているため,他の法律事務所よりもスピーディかつ効果的に,訴訟から強制執行まで手配することができます。
4 解決までの時間
賃料回収だけであれば,早期なら1週間以内に解決する事例も多くあります。
訴訟提起による賃料回収のケースでは,1か月から3か月程度かかることが通常です。
強制執行まで行い退去させるという場合だと,通常,判決後1か月半程度は時間が必要です。判決が出てもその日のうちに強制執行できるという訳ではなく,裁判所による手続きにどうしても時間が必要なためです。
つまり,最初の賃料滞納が発生してから,退去まで概ね6か月程度の時間で解決するのが標準的なスケジュールになりますが,任意の支払いや退去による早期解決が期待できる場合もあります。
当事務所は不動産分野に詳しく、賃料回収に関して多数経験しております。賃料が1ヶ月でも滞納されてしまったら,すぐに当事務所へご相談下さい。
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