特別受益と寄与分
相続財産の範囲を確定するに当たり,相続人の誰かが,生前に特に損をしていたとか得をしていたという事で,不公平だという不満が生じることがあります。
このような場合に,「特別受益」や「寄与分」といった計算で,公平な遺産相続を図ります。
特別受益とは
特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から生前に受けた特別な利益のことです。
婚姻や縁組のためであるとか,生活費などとしてなされた生前贈与は「特別受益」として,その価額を相続財産に加算して計算します。
土地などの不動産や,高額な贈与は,これにあたることが多いでしょう。
債務の肩代わりが,特別受益にあたるとされる例もあります。
持ち戻し免除とは
生前贈与などで特別受益にあたるとなっても,必ずしも,その額を相続財産に加算しないという,持ち戻し免除(民法903条3項)という場合があります。
すなわち,生前贈与や遺贈などの特別な取り分を与えようとする被相続人の意思を尊重するため,被相続人は,特別受益の持ち戻しを免除することができます。
これは,必ずしも明示的な意思表示として行われなくとも,特定の相続人には相続分の他に利益を与えたいという趣旨であることが分かる事情があれば,黙示の持ち戻し免除の意思表示と認められます。
特別受益の考え方で争いになる場合は,相続人同士の確執にもつながり,冷静な話し合いが難しくなりがちです。ぜひ,早い段階で弁護士にご相談ください。
寄与分とは
寄与分とは,被相続人の財産形成または維持に特別の寄与をした者に,法定相続分以上の財産を取得させて実質的な公平を図る制度です。
被相続人の事業に,子や配偶者が協力して財産を築いたとか,病気になった被相続人を介護したなどの場合,その配偶者や子供の負担によって被相続人の財産(遺産)が増えたことになりますが,配偶者や子の相続分が必ずしも増えるわけではなく,ほかの相続人との関係では不公平な状態となってしまいます。これを調整するため,被相続人の財産の維持や増加に寄与があった部分については「寄与分」として,寄与者に取得させるものです。
しかし,具体的な寄与分の算定は,実際には困難なこともあり,どの範囲の寄与を主張するのが良いかという問題もあります。寄与の態様によっては,評価に差が出てくることもあるでしょう。
そのため,生前に特に苦労した,一人だけ負担が大きかったというような場合に寄与分を主張する際には,まず弁護士にご相談いただくのが良いでしょう。
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