復職支援に関する裁判例(私見紹介)
働きすぎによる「鬱」などからの体調回復で復職するというケースで、テスト出社をした場合の、その「テスト期間」の給料はどう扱うべきか?
・・・最近送られてきた「労働判例」を読みながら、紹介されている判例の解説を読み、いろいろ思うところがありましたので、思いつくままですが記事にしてみました。
働き方改革や社会情勢の変化に伴う労働環境の変化が激しい昨今、休職からの復帰、リワークをどう支援するかというのは、社会全体で向き合わないといけない問題なのではないかと、個人的には考えていますが・・・
使用者目線で言えば労働力不足、労働力の確保が課題となってきています。経験のある人材を確保し、その才能を再度発揮してもらい会社としての生産性を向上させる。まさに会社が追求すべき利益に適う、理にかなった視点でしょう。
労働者目線で考えれば、一度お休みをした後にどうやって復帰するか、人生の中で大きなイベントであり、大事な問題になってきます。そこでどのような支援を得ることができるか。法律ではどう保護されているのでしょうか。
この分野は、法律論としては、まだあまり成熟した議論がなされていないような印象を受けていますが、「鬱でお休みした人が社会復帰する」という過程での一場面を取り扱った裁判の事例に触れましたので、私なりの目線で記事にしました。
事情によってお休みしてしまった人でも、再び輝きを取り戻せる。
日本が、そんな生きやすい社会、優しい世界になることを、ひっそりと祈りつつ。
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